大正15年創業
埼玉に根ざしたあなたの街の葬儀屋さん
通話無料 24時間365日受付
0120-42-5541
供花・供物申込

葬祭費補助給付金

故人が国民健康保険や社会保険に加入していたら
忘れずに申請し給付金をもらいましょう

葬祭費補助給付金について

国民健康保険、社会保険などの被保険者が亡くなった場合、ご葬儀を行った方に支給さ れる制度です。
加入されている保険の種類によって金額や申請先が異なります。
各種保険の加入者であれば、基本的にどなたでも受け取ることができます。

亡くなった方が国民健康保険に加入の場合

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、申請をすることによって以下の金額が支給されます。

国民健康保険加入者10,000~70,000円(自治体によって異なる)
後期高齢者保険加入者10,000~70,000円(自治体によって異なる)
申請期間故人の死亡日から2年間
お問合せ先お亡くなりになった方の住民票がある市区町村役所

亡くなった方が社会保険に加入の場合

社会保険に加入していた場合、申請をすることによって以下の金額が支給されます。

被保険者の家族が埋葬50,000円
被保険者の家族以外が埋葬上限50,000円
被扶養者が死亡し埋葬50,000円
申請期間故人の死亡日から2年間
お問合せ先加入している所管の保険事務所

亡くなった方が国家公務員共済組合に加入の場合

故人が公務員だった場合、社会保険制度の一環として埋葬料などの支給を受けることができます。

国家公務員共済組合加入者各組合により異なります
申請期間故人の死亡日から2年間
お問合せ先加入されている各共済組合

埋葬料・埋葬費など給付金受給の流れ

申請期限は死亡の翌日から2年以内です。忘れずに早めに申請しましょう。

1
お葬式

葬儀社へ連絡してお葬式を行う

2
書類

保険証、印鑑など必要書類の用意

3
申請

市町村役場、保険事務所などへ申請

4
振込

保険事務所等からお振込されます

詳しくは各申請先の窓口にお問い合わせください。時間が経つほど忘れてしまいますので、早めに手続きをするようにしましょう。